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Trademark Appeal Case

簡単記号の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90117(T2000−90117/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4325236号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4325236号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年5月28日に登録出願され、「C」の欧文字と数字の「7」をハイフンにて結合し「C−7」と表し、その下部に「シーセブン」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第5号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「C−7」と「シーセブン」の文字とよりなるものであり、申立人の提出に係る証拠を徴するも、本件商標がその指定商品中の商品について、その商品の記号、符号として普通に使用されているものとは認められない。

してみれば、本件商標は、全体として特定の語意を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものであり、これをその指定商品について使用した場合、商品の記号、符号などを表すきわめて簡単、かつ、ありふれたものでなく、十分自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第5号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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