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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アイティック」と「アイシック」の造語の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−90209(T2000−90209/J7))

審判番号
異議2000−90209(T2000−90209/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アイティック」引用商標「アイシック」
争点(論点)
造語の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90209(T2000−90209/J7)・異議)は、本件商標「アイティック」と引用商標「アイシック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼類似性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4336808号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4336808号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4336808号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年5月24日に登録出願され、「アイティック」の文字を横書きしてなり、第5類「止血剤,患部に直接塗布して患部の生体接着、血管閉栓、動脈瘤の封止、治癒などに用いる薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成11年11月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成6年8月23日に登録出願され、横長楕円形内に「Kowa」の文字を表し、その下部に「アイシック」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成9年4月18日に設定登録されている登録第3282617号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「アイティック」の文字よりなるものであり、「アイティック」と称呼され、特定の語意を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものと認められる。

これに対して引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、その構成中の「アイシック」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たしうるものであって、該構成文字に相応して「アイシック」の称呼を生じ、また、「アイシック」は特定の語意を有するものとして一般に知られ、親しまれたものとは認められない一種の造語と認められる。

そして、本件商標より生ずる「アイティック」と引用商標より生ずる「アイシック」の両称呼の構成音を比較すると、中間において「ティ」と「シ」の差があり、この差異音は促音の前に位置する音であって、いずれも強く明瞭に発音される。そうすると、両称呼は、それほど構成音数が多くないこともあって、前記の「ティ」と「シ」の音の差異により、その語調、語感が異なって聴かれ、互いに紛れるおそれがないものとするのが相当である。

また、本件商標と引用商標とは、他に称呼上紛らわしいとみるべきところはなく、かつ、その外観及び観念においても紛らわしいところはないから、類似しない商標といわざるをえない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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