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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90116(T2000−90116/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4325113号商標は、その指定商品中登録異議の申立てに係る指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4325113号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年11月12日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成2年2月27日に登録出願され、「らくらく」の文字を横書きしてなり、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として平成5年6月30日に設定登録されている登録第2545057号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品中第29類「乳製品,食用油脂」及び第30類「化学調味料,香辛料」については、同一又は類似の商品について使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであり、該構成中の「らく楽クッキング」の文字部分は、外観上もまとまりよく一体的に表されてなるものであって、該構成中の「らく楽」の文字部分が独立して認識され、該文字部分に相応して生ずる「ラクラク」の称呼及び「気楽なさま、たいへんやさしいさま」の観念を持って取引にあたると見るべき特段の事由は見いだせないものであるから、「らく楽クッキング」の構成する文字全体をもって把握、認識され、「ラクラククッキング」の称呼及び「たいへんたやすい料理」の観念を生ずるものというべきである。

これに対して、引用商標は、「らくらく」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「ラクラク」の称呼及び「気楽なさま、たいへんやさしいさま」の観念を生ずるものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼及び観念において類似する商標ということはできない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観においても紛らわしいものではない。

したがって、本件商標は、引用商標と類似する商標ではないから、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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