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結論

敗訴(請求棄却)

商標「収納のお手本住宅」の役務の質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2009−15971(T2009−15971/J1))

審判番号
不服2009−15971(T2009−15971/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「収納のお手本住宅」
争点(論点)
役務の質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2009−15971(T2009−15971/J1)・不服)は、本件商標「収納のお手本住宅」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「収納のお手本住宅」の文字を標準文字で表してなり、第37類「建設工事,建築工事に関する助言」を指定役務として、平成20年6月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『収納のお手本住宅』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これよりは『収納の手本になるような作りや内装・機能を持つ住宅』ほどの意味合いが認められる。そして、指定役務の分野においては、「変形地に建つお手本住宅」と称して、変形地に実際に立てられた家の間取り図を紹介するなどして、建築の設計や建設工事の引き受けに資するサービスが行われているところである。こうした状況からすると、前記意味合いを有する本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に前記意味合いのような住宅を建設する建築工事、あるいはそれに関する助言であること、すなわち役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「収納のお手本住宅」の文字よりなるところ、これよりは「収納の手本となる(ように設計された)住宅」程の意味合いを容易に認識させるものである。

ところで、本願に係る指定役務に関連する業界においては、「2世帯家族のためのお手本住宅」、「バリアフリーのお手本住宅」、「小さな土地に家を建てるお手本住宅」等の如く、「お手本住宅」の語に、手本の対象となる語を冠した「○○お手本住宅」の語が、新築あるいはリフォーム等を予定している需要者などを対象とする見学会等において、見学対象の住宅を端的に示すものとして広く一般に採択・使用されているのが実情であり、このことは、別掲のウェブサイト情報からも窺えるところである。

そして、別掲の1.に示すとおり、住宅の完成見学会を紹介するウェブサイトにおいて、本願商標と同一の構成からなる「収納のお手本住宅」の語が、上記した意味合いとして使用されていることも認められる。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務中、例えば、「収納の設計に工夫を凝らした建設工事・建築工事に関する助言」について使用しても、「収納の手本となるように工夫を凝らし設計された住宅の建設工事・建築工事に関する助言」程の意味合いを認識させるにとどまり、単に役務の質(内容)を表示したにすぎないものであり、かつ、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。

なお、請求人は、過去の登録例からすれば、本願商標も登録されるべきである主張している。

しかしながら、請求人の提示する登録例は、商標の構成等において本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例をもって、本願商標の登録の適否を左右するものとはいえないことから、請求人の係る主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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