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Trademark Appeal Case

指定商品の不明確性と引用商標類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−13939(T2010−13939/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月3日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審において平成22年10月25日付け手続補正書により、第29類「食用油脂,食用乳化油脂,パーム油,食用パームオレイン,ナチュラルカルテノイドを含有する赤色の食用パームオレイン,食用パーム脂,製パン用ショートニング,ショートニング,調理用の食用油脂,熱帯気候でも注ぐことができるように物理的に改質された粘性が低く流動性の高い食用パーム脂,乳脂肪の代わりに用いるための食用植物性油脂,動物性油脂の代わりに用いるための食用植物性油脂,コーン油,ココナッツ油,パーム核油,オリーブ油,ごま油,キャノーラ油,ひまわり油,落花生油,大豆油」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標の指定商品中「食用油脂及び乳化油脂,パームオレイン,レッドパームスーパーオレイン,レッドパームオレイン,パーム脂,生地用オイル,野菜のギー,クッキングオイル,フライ油,流動パーム油,代用乳脂肪,代用動物性油脂,その他の油製品及び油派生品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第4869506号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものとなり、また、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとし、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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