結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−921(T2010−921/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「歯科用機械器具」及び第42類「繊維製品の試験・検査又は研究」を指定商品及び指定役務として、平成20年3月6日に登録出願された商願2008−17179に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月23日に登録出願されたものである。
その後、上記指定商品については、当審における平成22年1月15日付け手続補正書により、削除されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4745568号商標(以下「引用商標」という。)は、「MICROFIX」の文字を標準文字で表してなり、平成14年9月30日登録出願、第10類「欠損した骨周辺の軟部組織と骨とを再結合する手術用人工靭帯・腱・軟部組織固定用具,その他の手術用機械器具」を指定商品として、同16年2月16日に設定登録され、その後、かかる商標権は、商標登録の取消し審判により、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同22年11月9日に商標権の登録の抹消がなされたものである。
引用商標は、前記2のとおり、商標権が消滅したものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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