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Trademark Appeal Case

商標法4条1項11号の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−22420(T2009−22420/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年7月11日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成21年6月16日付け及び当審における平成21年11月17日付け手続補正書により、最終的に、第35類「広告,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の仕入れ事務の代行」及び第43類「レストラン・喫茶店・カフェテリア・コーヒーバーにおける飲食物の提供,持ち帰り可能なレストラン・喫茶店・カフェテリア・コーヒーバーにおける飲食物の提供,飲食物の提供,ケータリング」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、登録第2142825号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第2413834号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第5133184号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1及び2について

当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標1及び2の商標権者と同一人になった。

(2)引用商標3について

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標3の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標3の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

(3)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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