結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−2968(T2010−2968/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FT−PAK」の文字を標準文字で表してなり、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙類,文房具類,印刷物」を指定商品とし、平成20年7月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の規格・品番・形式等を表す記号・符号として一般に使用されている欧文字2字の一類型と認識される『FT』の文字と『包装用容器』を意味する『pak(=package)』の大文字『PAK』の文字をハイフンを介して『FT−PAK』と書してなるところ、これら各文字は、指定商品『紙製包装用容器』との関係において、自他商品の識別機能を果たすものとは認められず、全体をもってしても、自他商品の識別機能を果たす特段の意味合いや観念を有するものとは認められないことから、これをその指定商品中、前記商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、欧文字2字の「FT」と「PAK」の欧文字とを「−」(ハイフン)で連結して、「FT−PAK」と標準文字で横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成全体から生ずると認められる「エフテイパック」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「FT」の文字が、商品の品番、等級等を表す記号、符号の一類型と理解される場合があり、また、「PAK」の文字が、「(荷造り用の)容器」等(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典 第2版<特装版>)の意味を有する英語として知られている「package」の略称を大文字で表しているものであるとしても、これらを「−」(ハイフン)で結合した構成からなる本願商標にあっては、原審説示の如く直ちに理解できるものともいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして把握、認識されるとみるのが自然である。
また、当審において、職権をもって調査したところ、「FT−PAK」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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