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Trademark Appeal Case

「プラス」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90123(T2000−90123/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4325885号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4325885号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年11月30日に登録出願され、「プラス」と「PLUS」の文字を二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同11年10月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「プラス」と「PLUS」の文字を二段に普通に用いられる方法で表示してなるところ、「プラス」の語は、従来商品に原材料・効能・用途・数量等を追加した新商品であること等を示す語として広く親しまれ、かつ、一般的に使用されているものである。

してみれば、本件商標は、その指定商品について使用するときは、単にその商品の品質を表すに止まり、また、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標を構成する「プラス」「PLUS」の文字は、「加えること、足すこと、有利なこと」等の意味を有する外来語として広く一般に親しまれていると認められるものである。

そして、申立人提出に係る証拠によれば、「・・胃粘膜保護剤をプラスし、新発売・・」「・・ビタミンEをプラス配合した目薬・・」「・・ビタミンEをプラスすることで・・」等のように、文章中において、何らかの効能を「加えたこと」の意味合いで「プラス」の語が使用されていることは認め得るとしても、これをもって、直ちに「プラス」の文字が商品の原材料・効能・用途・数量等を表示するものであるとすることはできない。また、他に「プラス」「PLUS」の文字のみ自体が商品の品質等を表示するものとして使用されている事実は見当たらない。

してみれば、本件商標は、その指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に違反して登録されたものではない。

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