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Trademark Appeal Case

称呼類似性: 語尾の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−9332(T2010−9332/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲Aのとおりの構成よりなり、第7類「病虫害防除機械器具,その他の栽培機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第10類「医療用機械器具」及び第42類「受託による機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,受託による機械器具に関する試験又は研究」を指定商品及び指定役務として、平成21年6月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第3346774号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:ICAM

登録出願日:平成6年8月31日

設定登録日:平成9年9月19日

更新登録日:平成19年4月24日

指定商品:第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品」

(2)登録第4432438号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:iCam

登録出願日:平成11年6月3日

設定登録日:平成12年11月17日

指定商品:第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」

(3)国際登録番号753846商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:別掲Bのとおり

国際商標登録出願日:2000年(平成12年)10月24日

設定登録日:平成14年7月5日

パリ条約第4条による優先権主張:2000年7月18日にドイツにおいてした商標登録出願

指定商品及び指定役務:第42類「Industrial design and media design」を含む第16類、第35類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

このうち、引用商標1は現在も有効に存続中であり、引用商標2及び引用商標3については、権利期間が満了しているが、商標法第20条第3項又は第21条第1項の規定に基づく商標権の存続期間の更新申請が可能な期間中である。

3 当審の判断

本願商標は、別掲Aのとおり「ICOMES」の欧文字部分と、当該文字部分中のIの上部に歯車状の図形及び当該文字部分全体を左右から取り囲むように2つの三日月状円弧の図形とを配した構成よりなるものであるところ、その構成中の文字部分から「アイカムス」の称呼も生じるものであり、また、これからは、特定の観念を生じない造語というのが相当である。

他方、引用商標1は「ICAM」の文字よりなり、引用商標2は「iCam」の文字よりなるものであるから、これらに相応して「アイカム」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じない造語と認識されるものというのが相当である。

また、引用商標3は別掲Bのとおりの構成よりなり、その構成中の文字部分である「ICAM」の文字に相応して「アイカム」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じない造語と認識されるものというのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標1ないし3(以下、「引用各商標」という。)とを比較すると、両商標はそれぞれ前記のとおりの構成よりなることから、外観においては明らかに区別し得るものである。

次に、称呼においてみると、本願商標より生ずる「アイカムス」と引用各商標より生ずる「アイカム」の称呼とは、前者は5音、後者は4音とそれぞれ短い称呼において、語尾において「ス」の音の有無という差異を有するところ、差異音「ス」の前音である第4音の「ム」は、通鼻音で比較的弱く発音される音であるため、全体の称呼においては、当該「ム」の音が比較的明瞭に発音されないまま「ス」の音が発せられることから、語尾に位置するとはいえ、「ス」の音が比較的明瞭に聴取されるものとなり、これが称呼全体に与える影響は決して小さいとはいえない。

そうすると、本願商標と引用各商標とをそれぞれ一連に称呼するときは、語感、語調において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、観念においてみると、本願商標と引用各商標とは、比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用各商標は外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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