1 本願商標
本願商標は、「ECO−OFDM」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年9月26日に登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、当審における平成22年1月15日付け手続補正書により補正された結果、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」及び第38類「電気通信(放送を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」となったものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4042546号商標は、「ECO」の文字を書してなり、平成5年8月2日に登録出願され、第38類「テレビジョン放送,報道をする者に対するニュースの供給」を指定役務として、平成9年8月15日に設定登録され、指定役務については、商標登録の取消し審判により、「テレビジョン放送」について登録を取り消す旨の審決がされ、平成13年10月24日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4559371号商標は、「エコ」及び「ECO」の文字を二段に書してなり、平成12年11月8日に登録出願され、第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」を指定役務として、平成14年4月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められる。
してみれば、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。