結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−30780(T2008−30780/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「セーター類」を指定商品として、平成19年11月21日に登録出願されたものである。
(1)登録第4907746号商標(以下「引用商標1」という。)は、「シンデレラ」の片仮名文字と「Cinderella」の欧文字を上下二段に書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」を指定商品として、平成17年11月11日に設定登録されたものである。
(2)登録第5330713号商標(商願2006−71415号、以下「引用商標2」という。)は、「CINDERELLA」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類、第29類、第30類、第32類及び第41類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年6月18日に設定登録されたものである。
(1)引用商標1の商標権は、商標登録原簿によれば、商標法第50条の規定に基づく審判の請求(審判2009−300345)があった結果、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年9月17日になされているものである。
してみれば、引用商標1を理由とする原査定の拒絶理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標2の類否について
本願商標は、別掲1のとおり、婦人用パンプスの図を背景に、「Cinderela M’s」の欧文字と、その左上に小さく「SINCE 1969」の欧文字及び数字、右下に小さく「C F&E」(「C」の文字は丸の中に表示。)の欧文字及び記号を、全体的にまとまりよく配した構成よりなるものである。
そして、その構成中、最も大きく顕著に表示されて看者の注意を引く「Cinderela M’s」の欧文字部分は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、これより生ずると認められる「シンデレラエムズ」の称呼は、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、他に構成中の「Cinderela」の文字部分のみが独立して認識されなければならない特段の事情も見いだせない。
してみれば、本願商標からは、「シンデレラエムズ」の一連の称呼のみが生ずるものというべきである。
したがって、本願商標より、「シンデレラ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標2とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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