Trademark Appeal Case
「クリアオフ」の識別力と誤認性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90130(T2000−90130/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4326131号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年12月11日に登録出願され、「クリアオフ」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「クリアオフ」の文字よりなるところ、該文字は「取り除く」を意味する英語「CLEAR OFF」に通ずる語である。
してみれば、本件商標をその指定商品中の「肌の汚れや古くなった角質(アカ)を取り除く」商品について使用するときは、これらの商品の品質・用途・効能を表示するにすぎず、これ以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるものである。したがって、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人提出に係る証拠を検討したが、本件商標を構成する「クリアオフ」の文字が「化粧品、せっけん類、歯磨き、香料類」について商品の品質・用途・効能を表示するものとして普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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