結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−7867(T2010−7867/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ECHIRE」(語頭と語尾の「E」にはアクサン・テギュがある。以下、同じ。)の文字を普通に用いられる方法で書してなり、第30類「菓子及びパン,サンドイッチ」を指定商品として、平成21年3月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『フランスのECHIRE(エシレ)村』を認識させる『ECHIRE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、商品の原材料・産地・品質を表示するものと認識される。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ECHIRE」の文字を書してなるところ、該文字が、フランスの地名である「エシレ村」を意味するものであるとしても、我が国において、一般に広く認識されている地名とはいい難いものである。
また、当審において、職権を持って調査したところ、新聞記事等において、エシレ村で作られるエシレバターについての記事が散見されるものの、「ECHIRE」または「エシレ」の文字が本願の指定商品との関係において、その商品の産地、原材料、品質を具体的に表すものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。