結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−9349(T2010−9349/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OXY」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年2月6日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同年10月29日及び平成21年5月12日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,おしろい,化粧水,クリーム,紅,髪油,すき油,セッティングローション,びん付け油,ヘアークリーム,ヘアースプレー,ヘアートニック,ヘアーフィクサー,ヘアーラッカー,ヘアーリンス,ベーラム,ポマード,香水類,アイシャドウ,あぶらとり紙,脱毛剤,タルカムパウダー,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去剤,バスオイル,バスソルト,パック用化粧料,ベビーオイル,ベビーパウダー,マスカラ,まゆ墨,香料類,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『OXY』の欧文字を書してなるところ、その指定商品中の『頭髪用化粧品』との関係において、これを取り扱う業界にあっては、過酸化水素水が酸化染毛剤として一般的に使用され、オキシと称されていることが認められる。そして、過酸化水素水が化粧品の成分として禁止されており、現実に原材料として用いられていないことをもって、商品の品質・原材料の誤認が生じないとはいえず、本願商標が、その指定商品に使用された場合には、一般の需要者において、少なからず『過酸化水素水を原材料とした商品』として、その商品の品質・原材料の誤認のおそれがあるとするのが相当である。したがって、本願商標は、その指定商品中『おしろい、化粧水、クリーム、紅、香水類』以外の『化粧品』に使用された場合には、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「OXY」の文字を書してなるところ、該文字が、染毛・毛髪脱色・パーマ用の頭髪用化粧品に関して、その原材料の一つである「過酸化水素水」を表すものとして辞書等に掲載されているものが散見されるとしても、当該分野では主に「2剤」と称されているものであり、かつ、これらの商品は、美容師等が専門に取り扱う商品である。
一方、過酸化水素水は、直接皮膚に触れる一般的な化粧品には、その使用が禁止されているものである。
そうとすると、本願の指定商品は、前記のとおり、染毛やパーマを用途とする商品を含まないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、格別の意味合いを理解するものとはいえず、一種の造語として認識するというのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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