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結論

勝訴(請求認容)

商標「OXY」のOXY商標の品質誤認性(第4条第1項第16号|審判不服2010−9349(T2010−9349/J1))

審判番号
不服2010−9349(T2010−9349/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「OXY」
争点(論点)
OXY商標の品質誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−9349(T2010−9349/J1)・不服)は、本件商標「OXY」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「OXY商標の品質誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OXY」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年2月6日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同年10月29日及び平成21年5月12日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,おしろい,化粧水,クリーム,紅,髪油,すき油,セッティングローション,びん付け油,ヘアークリーム,ヘアースプレー,ヘアートニック,ヘアーフィクサー,ヘアーラッカー,ヘアーリンス,ベーラム,ポマード,香水類,アイシャドウ,あぶらとり紙,脱毛剤,タルカムパウダー,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去剤,バスオイル,バスソルト,パック用化粧料,ベビーオイル,ベビーパウダー,マスカラ,まゆ墨,香料類,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『OXY』の欧文字を書してなるところ、その指定商品中の『頭髪用化粧品』との関係において、これを取り扱う業界にあっては、過酸化水素水が酸化染毛剤として一般的に使用され、オキシと称されていることが認められる。そして、過酸化水素水が化粧品の成分として禁止されており、現実に原材料として用いられていないことをもって、商品の品質・原材料の誤認が生じないとはいえず、本願商標が、その指定商品に使用された場合には、一般の需要者において、少なからず『過酸化水素水を原材料とした商品』として、その商品の品質・原材料の誤認のおそれがあるとするのが相当である。したがって、本願商標は、その指定商品中『おしろい、化粧水、クリーム、紅、香水類』以外の『化粧品』に使用された場合には、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「OXY」の文字を書してなるところ、該文字が、染毛・毛髪脱色・パーマ用の頭髪用化粧品に関して、その原材料の一つである「過酸化水素水」を表すものとして辞書等に掲載されているものが散見されるとしても、当該分野では主に「2剤」と称されているものであり、かつ、これらの商品は、美容師等が専門に取り扱う商品である。

一方、過酸化水素水は、直接皮膚に触れる一般的な化粧品には、その使用が禁止されているものである。

そうとすると、本願の指定商品は、前記のとおり、染毛やパーマを用途とする商品を含まないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、格別の意味合いを理解するものとはいえず、一種の造語として認識するというのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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