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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−9333(T2010−9333/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アイカムス・ラボ」の文字を標準文字で表してなり、第7類「病虫害防除機械器具,その他の栽培機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第10類「医療用機械器具」及び第42類「受託による機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,受託による機械器具に関する試験又は研究」を指定商品及び指定役務として、平成21年6月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『アイカム』の称呼を生ずる登録第3346774号商標、登録第4432438号商標及び国際登録番号753846商標(以下、これらを「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「アイカムス・ラボ」の文字よりなるところ、これらは同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

また、構成文字全体より生ずると認められる「アイカムスラボ」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中「ラボ」の文字は、本願指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質、役務の質等を具体的に表示したものとはいえないことから、これに接する取引者、需要者は、構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握するとみるのが相当であって、殊更、「ラボ」の文字部分を捨象し、「アイカムス」の文字部分のみをもって取引に当たるとは認められないものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アイカムスラボ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「アイカムス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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