結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−626(T2010−626/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ふんわりピンクソープの香り」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年2月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『石けんの香りを有する商品』を表すものとして使用され、認識される『ソープの香り』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中の『石けんの香りを有する商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ふんわりピンクソープの香り」の文字を同じ大きさ、同じ書体、等間隔でまとまりよく一体に表してなるものである。
そして、本願商標は、その構成中「ピンクソープ」がいかなるものか不明であるものの、その構成全体から「ピンクソープのふんわりとした香り」のごとき意味合いを想起させるものといえる。
そうとすれば、本願商標は、その構成中「ソープの香り」の文字部分が商品の品質を表示したものと認識されるというより、むしろ、その構成全体をもって、「ピンクソープのふんわりとした香り」のごとき意味合いを想起させる、全体が一体不可分のものとして認識されるとみるのが自然である。
さらに、当審において調査するも、本願商標は、その指定商品との関係において、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「ソープの香り」の文字部分のみを捉え、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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