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Trademark Appeal Case

ありふれた記号の使用識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成6年審判第19699号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録なすべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NB」の欧文字を赤色のゴシック体で表示してなり、平成4年8月14日に登録出願され、第30類「精製白双糖」を指定商品として出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、商品の規格、品番を表す記号、符号として一般に使用されている『NB』のローマ文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。なお、願書に添付された証明資料によっては、本願商標が商標法第3条第2項の要件を備えているとは認められない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」との理由で本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

そこで検討するに、本願指定商品は、取り引きに係る所管官庁(農林水産省・通商産業省)の大臣の認可に基づき設立されている、国内の4ケ所の商品取引所においてのみ取り引きされる商品であることが認められるものでるあるところ、請求人(出願人)が出願時に提出した書証(資料1ないし同5)、当審において提出した甲第1号証ないし同第27号(枝番を含む)、および、精糖工業界による証明書を総合して検討すれば、本願商標は、昭和45年以来継続して使用された結果、これが、指定商品の取引者、商品取引所(砂糖取引所)、指定商品に係わる業界において請求人の取り扱いに係る商品「精製白双糖」を表示する商標として使用され、かつ、認識されていることが認められるものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を備えているといえるから、本願商標が同法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶することはできないものである。

その他、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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