Trademark Appeal Case
品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90131(T2000−90131/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
登録第4326233号商標の登録を維持する。
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4326233号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年11月25日に登録出願され、「SOFT CONTROL」と「ソフトコントロール」の文字を二段に横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「SOFT CONTROL」と「ソフトコントロール」の文字よりなるところ、該文字はその指定商品との関係において「当該運動用具の使いこなしがやさしい、或いは、使い勝手がよいもの」であることを認識させるにすぎないものであるから、商品の品質表示であり、自他商品の識別力を有しないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人提出に係る証拠を検討したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質・用途・効能を表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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