sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90131(T2000−90131/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4326233号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4326233号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年11月25日に登録出願され、「SOFT CONTROL」と「ソフトコントロール」の文字を二段に横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「SOFT CONTROL」と「ソフトコントロール」の文字よりなるところ、該文字はその指定商品との関係において「当該運動用具の使いこなしがやさしい、或いは、使い勝手がよいもの」であることを認識させるにすぎないものであるから、商品の品質表示であり、自他商品の識別力を有しないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人提出に係る証拠を検討したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質・用途・効能を表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。