結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650068(T2007−650068/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AUBADE L’ ART D’AIMER」の欧文字を書してなり、日本国を指定する国際登録において指定された第3類、第25類及び第35類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年7月21日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)1月3日に国際商標登録出願されたものである。
その後、2007年(平成19年)8月3日に国際登録簿に記録された限定の通報、及び2008年(平成20年)8月14日に国際登録簿に記載された所有権の一部移転の通報があった結果、指定商品及び指定役務は、第25類「Clothing,footwear;headgear;body linen;hosiery;underwear;brassieres;corselets,corsets;girdles(underwear);panties and underpants;breeches;bodysuits(leotards);stockings;tights;socks;stocking suspenders;garters;gaiters;camisoles;pajamas;dressing gowns;dusters;bathing suits;bathing trunks;bathing caps;bath robes.」及び第35類「Procurement services for others(purchasing goods mentioned in classes 3 and 25 for other business),advertising services,distribution of advertising material(tracts,prospectuses,printed matter,samples).」となったものである。
原査定は、次の(1)及び(2)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4348770号商標、登録第4490340号商標及び登録第4559970号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標の指定役務は、前記1のとおりとなった結果、指定役務の内容及び範囲が明確になったと認められる。
また、商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権について平成19年8月13日に登録名義人の表示の変更の登録がされた結果、引用商標の商標権者と本願商標の請求人(出願人)とは、同一人になったものである。
したがって、本願が商標法第6条第1項の規定の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。