sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「権利者同一による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−650068(T2007−650068/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−650068(T2007−650068/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
権利者同一による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−650068(T2007−650068/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「権利者同一による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AUBADE L’ ART D’AIMER」の欧文字を書してなり、日本国を指定する国際登録において指定された第3類、第25類及び第35類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年7月21日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)1月3日に国際商標登録出願されたものである。

その後、2007年(平成19年)8月3日に国際登録簿に記録された限定の通報、及び2008年(平成20年)8月14日に国際登録簿に記載された所有権の一部移転の通報があった結果、指定商品及び指定役務は、第25類「Clothing,footwear;headgear;body linen;hosiery;underwear;brassieres;corselets,corsets;girdles(underwear);panties and underpants;breeches;bodysuits(leotards);stockings;tights;socks;stocking suspenders;garters;gaiters;camisoles;pajamas;dressing gowns;dusters;bathing suits;bathing trunks;bathing caps;bath robes.」及び第35類「Procurement services for others(purchasing goods mentioned in classes 3 and 25 for other business),advertising services,distribution of advertising material(tracts,prospectuses,printed matter,samples).」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、次の(1)及び(2)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第4348770号商標、登録第4490340号商標及び登録第4559970号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標の指定役務は、前記1のとおりとなった結果、指定役務の内容及び範囲が明確になったと認められる。

また、商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権について平成19年8月13日に登録名義人の表示の変更の登録がされた結果、引用商標の商標権者と本願商標の請求人(出願人)とは、同一人になったものである。

したがって、本願が商標法第6条第1項の規定の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。