結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650051(T2008−650051/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第3類、第5類及び第21類に属する商品を指定商品として、2005年1月21日に、Italyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)10月11日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。その後、指定商品については、原審における平成19年2月19日付けの手続補正書の提出及び当審における2008年(平成20年)7月1日付け、2009年(平成21年)3月19日付けで国際登録簿に記載された限定の通報があり、最終的に、第3類「Cleaning,polishing,scouring and abrasive preparations.」、第5類「Pharmaceutical,veterinary and hygienic products;plasters,materials for dressings;material for stopping teeth and dental wax;disinfectants;preparations for destroying vermin;fungicides,herbicides.」及び第21類「brush−making materials;unworked or semi−worked glass(except glass used in building).」となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4242343号商標、登録第4293921号商標、登録第4865823号商標及び国際登録第833190号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正及び限定された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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