Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90150(T2000−90150/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4328720号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年12月28日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和53年11月22日に登録出願され、「ROBE DE KAPPA」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年8月29日に設定登録されている登録第1802859号商標、平成6年3月1日に登録出願され、「KAPPA」と「SPORT」の文字を二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されている登録第3317573号商標、平成7年6月2日に登録出願され、「Robe」と「di」及び「Kappa」の文字を三段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月11日に設定登録されている登録第4027718号商標(以下、「引用各商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「スポーツウェア、カジュアルウェア、運動用特殊衣服」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は別記に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の図形部分よりは特定の称呼・観念は生じ得ないものと判断するのが相当である。
そして、構成中二段に書された「Kappa World」及び「カッパ ワールド」の各文字はそれぞれにまとまりよく一体的に表示されており、これより生ずるものと認められる「カッパワールド」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本件商標よりは「カッパワールド」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、これを「Kappa(カッパ)」と「World(ワールド)」に分離して称呼すべき特段の理由は見当たらない。
他方、引用各商標よりは申立人の主張のように「カッパ」の称呼をも生ずるものと認められる。
そこで、「カッパワールド」と「カッパ」の称呼を比較するに、両者は後半部における「ワールド」の音の有無に明瞭な差違を有するものであり、音構成上これだけの差違があれば、称呼上紛れるおそれはないものである。
また、引用各商標は特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。
さらに、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「スポーツウェア」等を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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