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Trademark Appeal Case

FUNCTION商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650045(T2009−650045/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第24類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として2007年(平成19年)8月22日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成20年9月24日付け手続補正書、及び当審における2009年(平成21年)7月10日付けで国際登録簿に記録された限定の通報の結果、最終的に第24類「Woven fabrics(other than edge cloth for tatami mats);knitted fabrics;non−woven textile fabrics;towels;blankets.」及び第25類「Clothing,footwear,headgear.」とされた。

2 引用商標

(1)登録第1622196号商標(以下「引用商標1」という。)は、「FUNCTION」の文字を横書きしてなり、昭和55年2月28日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同58年10月27日に設定登録され、その後、平成5年10月28日及び、同15年10月14日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同年10月29日に指定商品を第25類「被服」とする書換登録がされたものである。

(2)登録第3254149号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成6年6月10日登録出願、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録され、その後、同18年12月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)登録第4487122号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成12年7月17日登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」及び第25類「被服」を指定商品として、同13年6月29日に設定登録されたものである。

(4)登録第4639294号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成13年6月6日登録出願、第23類「糸」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同15年1月24日に設定登録されたものである。

(5)登録第4639295号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲5のとおりの構成からなり、平成13年6月6日登録出願、第23類「糸」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同15年1月24日に設定登録されたものである。

(6)登録第4810304号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲6のとおりの構成からなり、平成14年4月9日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年10月15日に設定登録されたものである。

引用商標(1)ないし(6)(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)は、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、正方形の市松模様とおぼしき図形と連結した黒塗りの横長四角形内に「FUNCTION 65」の文字を配して表してなるところ、図形部分と文字部分は、これらを常に一体不可分のものとして認識、把握させなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、該文字部分のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。

ところで、本願商標の文字部分についてみるに、その構成中の「FUNCTION」と「65」は、両文字の間に半文字程度の間隔があること、また、両文字は、欧文字と数字という異なる種類の文字で表されていること、かつ、両文字が一体として特定の観念を生じるものとはいえないものであることから、常に、構成上一体不可分のものとして捉えなければならない事情も見いだせないものである。

また、一般に数字は商品の型式、規格等を表示するための記号、符号として取引上類型的に使用されているのが実情である。

そうとすれば、本願商標の構成において、「65」の部分は商品の記号、符号と認識し把握されるに止まるものであり、「FUNCTION」の文字部分に着目して、取引にあたることも少なくないとみるのが相当である。

また、「FUNCTION」の文字は「機能、作用」等(「ランダムハウス英和大辞典第2版」小学館)の意を有する英語として親しまれている語である。

したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ファンクションロクジュウゴ」、「ファンクションロクゴ」の一連の称呼を生ずる他に、「FUNCTION」の文字部分に相応して、単に「ファンクション」の称呼、及び「機能、作用」の観念をも生ずるものである。

(2)本願商標と引用商標1、2及び6について

引用商標1は「FUNCTION」の文字を横書きしてなるものである。

引用商標2及び6は別掲2及び6のとおり、「ファンクション」の文字と「FUNCTION」の文字を2段に書してなるものであり、これらの引用商標からは、その文字に相応して「ファンクション」の称呼及び「機能、作用」の観念を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標1、2及び6は、「ファンクション」の称呼、及び「機能、作用」の観念を共通にする類似の商標である。

(3)本願商標と引用商標3、4及び5について

引用商標3は、別掲3のとおり、上段の、赤枠による白地の横長四角形内に「Z−10]の文字を、下段の、赤塗りの横長四角形内に、白抜きの「FUNCTION」の文字を配した構成よりなるものである。

引用商標4は、別掲4のとおり、上段の、黒枠による白地の横長四角形内に、「Z−10」の文字と該文字の構成中の「−(ハイフン)」の下に「ゼットテン」の文字を配し、下段の、黒塗りの横長四角形内に、白抜の「FUNCTION」の文字を配した構成よりなるものである。

引用商標5は、別掲5のとおり、上段の、黒枠による白地の横長四角形内に、「Z−10_N」の文字と該文字の構成中の「−(ハイフン)」の下に「ゼットテン」の文字を配し、下段の、黒塗りの横長四角形内に、白抜の「FUNCTION」の文字を配した構成よりなるものである。

しかして、該商標構成中の上段と下段の文字とは、これらを常に一体不可分のものとして認識、把握しなければならない特段の事情を見いだし得ないものであり、また、上段の「Z−10」あるいは「Z−10_N」は、欧文字と数字を「−(ハイフン)」で連結してなるもので、商品の品番、記号等を想起させる比較的識別力の弱い部分といえるものであるから、下段の「FUNCTION」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといえ、これらの引用商標からは、「FUNCTION」の文字に相応して、「ファンクション」の称呼及び、「機能、作用」の観念をも生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標3、4及び5は、「ファンクション」の称呼、及び「機能、作用」の観念を共通にする類似の商標である。

(4)してみれば、本願商標と引用各商標とは外観において相違はあるとしても、「ファンクション」の称呼及び「機能、作用」の観念を共通にするものであるから、出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標と言うべきである。

また、本願商標に係る指定商品は、引用各商標に係る指定商品と同一又は類似するものである。

(5)請求人の主張

請求人は、「FUNCTION 65」の文字は、「65%ポリエステル・35%コットンからなる生地」であることを永年説明しており、本願指定商品との関係では、商品の品質(素材)を表すものであるから、該文字は、商標として認識されるものとは考えられない。

したがって、本願商標は構成中の図形部分に自他商品の識別標識としての機能を有する旨主張し、原審において第1号証の1(丸数字)及び2(丸数字)を提出している。

しかしながら、本願商標は、上記3(1)で述べたとおり、その構成中の「FUNCTION」の文字部分に着目して、取引にあたることも少なくないとみるのが相当である。

また、第1号証の1(丸数字)は、請求人が「FUNCTION65」の文字を使用していることを示しているにすぎず、また、第1号証の2(丸数字)に、「ポリエステル65%、綿35%がもっともバランスがいい」との記載は認められるものの、それが一般に「FUNCTION65」と称されているものとは認められず、また、その証左ともいえない。

そして、請求人は、上記主張を裏付ける証左を他に提出していない。

また、本願商標の指定商品との関連のある服飾辞典等においても、「FUNCTION65」の語が生地の品質を表すものとする記載を見いだすことはできない。

したがって、請求人の上記主張は採用することができない。

また、請求人は、請求書において「引用商標については、取消審判を請求する方向で、さらに調査・検討を重ねている。」旨述べ、さらに、当審における平成21年7月30日付け上申書において、「引用商標については、さらに対応を検討し、明らかになり次第上申する。」旨述べていたため、これらの検討結果について説明を求める旨の、同年8月17日付け審尋書を送付し、回答書の提出を求めたが、請求人は何ら応答をしていない。

したがって、これ以上の審理の猶予をすることはできず、審理を終結することとした。

(6)結語

以上の通り、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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