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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の失効」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−650081(T2009−650081/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−650081(T2009−650081/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「香料及び他類に属しない化粧品」
争点(論点)
引用商標の失効
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−650081(T2009−650081/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「香料及び他類に属しない化粧品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の失効」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年(平成19年)8月23日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成20年9月17日付けの手続補正書により、第3類「Soaps;perfumery,perfumes,toilet water,cologne water,essential oils,cosmetics,deodorants,powders,creams and lotions for the hair,face and body,shampoos.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりである。

(1)登録第536750商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和33年6月3日に登録出願され、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同34年6月11日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第1653481号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DAISY」の欧文字を表してなり、昭和55年6月5日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年1月26日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成16年9月8日に指定商品を第3類「化粧品、香料類」とする書換登録がなされたものである。

(3)登録第1653482号商標(以下「引用商標3」という。)は、「デイジー」の片仮名文字を表してなり、昭和55年6月5日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年1月26日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成16年9月1日に指定商品を第3類「化粧品、香料類」とする書換登録がなされたものである。

(4)登録第2695724号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成2年6月27日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年9月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成16年10月13日に指定商品を第3類「化粧品、香料類」とする書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1について

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成21年7月23日に商標権の存続期間が満了したことにより消滅しているものである。

(2)引用商標2ないし4について

引用商標2ないし4の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年1月28日になされているものである。

(3)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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