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Trademark Appeal Case

引用商標の失効

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650081(T2009−650081/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年(平成19年)8月23日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成20年9月17日付けの手続補正書により、第3類「Soaps;perfumery,perfumes,toilet water,cologne water,essential oils,cosmetics,deodorants,powders,creams and lotions for the hair,face and body,shampoos.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりである。

(1)登録第536750商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和33年6月3日に登録出願され、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同34年6月11日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第1653481号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DAISY」の欧文字を表してなり、昭和55年6月5日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年1月26日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成16年9月8日に指定商品を第3類「化粧品、香料類」とする書換登録がなされたものである。

(3)登録第1653482号商標(以下「引用商標3」という。)は、「デイジー」の片仮名文字を表してなり、昭和55年6月5日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年1月26日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成16年9月1日に指定商品を第3類「化粧品、香料類」とする書換登録がなされたものである。

(4)登録第2695724号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成2年6月27日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年9月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成16年10月13日に指定商品を第3類「化粧品、香料類」とする書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1について

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成21年7月23日に商標権の存続期間が満了したことにより消滅しているものである。

(2)引用商標2ないし4について

引用商標2ないし4の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年1月28日になされているものである。

(3)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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