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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650122(T2009−650122/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ALFA ROMEO DNA」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年9月14日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)10月29日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成20年12月3日付けの手続補正書により、第12類「Aircraft;automobiles;bicycles;motorcycles;rolling stock for railways;ships.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(10)のとおりである。

(1)登録第4124998号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ディーエヌエー」の片仮名文字と「DNA」の欧文字を上下二段に書してなり、平成8年11月21日に登録出願され、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年3月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4458971号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DNA GP」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年2月18日に登録出願され、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4705641号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成14年5月23日に登録出願され、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4705642号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成14年5月23日に登録出願され、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4705643号商標(以下「引用商標5」という。)は、「DNA dB EURO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年5月23日に登録出願され、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第4705644号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成14年5月23日に登録出願され、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第4855433号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成16年8月20日に登録出願され、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(8)登録第4855434号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲5のとおりの構成からなり、平成16年8月20日に登録出願され、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(9)登録第4887685号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲6のとおりの構成からなり、平成16年12月1日に登録出願され、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(10)登録第5148686号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲7のとおりの構成からなり、平成19年4月1日に登録出願され、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下、一括していうときは「引用商標」という。)

3 当審の判断

商標法第4条第1項第11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決)、商標は、その構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決、最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決)。

これを本願についてみるに、本願商標は、前記1のとおり、「アルファロメオ:イタリアの自動車のメーカー;その車」の意味を有する英語の「ALFA ROMEO」の文字と、例えば、「デオキシリボ核酸」の意味を有する英語の「DNA」(いずれも「ランダムハウス英和大辞典」小学館発行)の文字とを組み合わせた「ALFA ROMEO DNA」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同書、同大に、外観上まとまりよく一体的に表現されているものであり、これより生ずる「アルファロメオディーエヌエイ」の称呼も、格別冗長とはいえず、無理なく一連に称呼できるものである。

本願商標は、その構成中前半の「ALFA ROMEO」の欧文字部分が、その指定商品との関係においては、請求人の業務に係る商品としての出所を表する著名な表示であって、「ALFA ROMEO DNA」と一連に書した本願商標の係る構成においては、後半の「DNA」の文字部分のみが独立して着目されるとすべき特段の事情を見出すことはできず、かつ、実際の取引において「DNA」の文字が単独で使用されているという事実もない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アルファロメオディーエヌエイ」の一連の称呼又は「ALFA ROMEO」の文字部分に相応して「アルファロメオ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標から、「ディーエヌエイ」の称呼及び「デオキシリボ核酸」の観念をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼及び観念上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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