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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90204(T2000−90204/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4334891号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4334891号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年1月8日に登録出願され、「きらくどうらく」の文字を横書きしてなり(「標準文字」による商標)、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和63年9月10日に登録出願され、「KIRAKU」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録されている登録第2286953号商標、昭和63年9月10日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録されている登録第2286954号商標及び平成6年12月2日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服(「和服」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、平成9年6月27日に設定登録されている登録第3327368号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と類似し、その指定商品中の「作業服,その他の洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」については、同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「きらくどうらく」の文字よりなるものであり、該構成文字は、同書、同大で外観上も一体的にまとまりよく表されてなるものであって、該構成中の「どうらく」の文字部分を省略して「きらく」の文字部分を抽出し、該文字部分に相応して生ずる「キラク」の称呼をもって取引にあたるとみるべき特段の理由は見いだせないものであるから、本件商標は、構成文字全体をもって把握、認識されるとみるのを相当とし、これよりは、「キラクドウラク」の称呼を生ずるものというべきである。

これに対して、引用商標は、前記及び別掲のとおり「KIRAKU」、「気楽」「きらく」及び「キラク」の文字を要部とするものであり、該構成文字に相応して「キラク」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼において類似するとすることはできない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観及び観念において類似する商標とすることはできない。

なお、申立人は、引用商標を古くから「足袋」に使用してきており、また、近時は、介護服等に使用した結果、需要者の間に広く認識されているとして会社案内、商品化カタログ、平成9年2月12日付け及び平成11年4月24日付け山陽新聞新聞、平成9年2月17日付け及び平成11年7月28日付けの繊研新聞、自社のホームページの写し等を提出しているが、このような証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願前に需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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