結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650148(T2009−650148/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「I BREAD UNIVERSAL」の欧文字を書してなり、第7類及び第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年9月7日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)2月8日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における2009年(平成21年)9月25日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第7類「Machines for the manufacture of bread.」及び第30類「Flours and preparations made from cereals,bread,pastry and confectionery,yeast,baking−powder.」とされた。
原査定は、以下の理由のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る第7類の指定商品中「Machine tools;machines for the agri−food industry」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、第7類及び第30類において広範な範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
本願商標の指定商品は、前記1のとおりの表示になった結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、また、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義もなくなった。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなり、また、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件をも具備するものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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