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Trademark Appeal Case

指定商品類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650149(T2009−650149/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VARIOSKAN」の欧文字を書してなり、第9類及び第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005年9月14日にFinlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)10月21日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における2007年2月12日付けで国際登録簿に記録された基礎効力一部終了の通報があった結果、第9類「Optical measuring apparatus for laboratory use,namely photometers,fluorometers and spectrofluorometers for cell biologigal,micro biological and molecular biological research and recorded computer programs related to the aforementioned goods.」とされたものである。

なお、上記商品中、「recorded computer programs related to the aforementioned goods.」については、日本国を指定する国際登録において指定された商品に含まれていない商品である。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4823188号商標(以下「引用商標」という。)は、「VARIOSCAN」の文字を標準文字で表してなり、平成16年4月21日登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第35類「タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プリンターの貸与,電子計算機用スキャナーの貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として同年12月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおりの基礎効力一部終了の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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