結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650154(T2009−650154/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MYSTERY SET」の欧文字を横書きしてなり、第14類「Jewellery,watches.」を指定商品として、平成2008年(平成20年)3月20日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4582850号商標は、「MYSTERY」の欧文字と「ミステリー」の片仮名文字を二段に書してなり、平成13年7月10日に登録出願され、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年7月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4872682号商標は、「Mystery Blue Diamond」の欧文字と「ミステリーブルーダイヤモンド」の片仮名文字を二段に書してなり、平成16年2月3日に登録出願され、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年6月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下、一括して「引用商標」という。)
本願商標は、前記1のとおり、「MYSTERY SET」と横書きしてなるところ、同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、また、構成文字全体より生ずると認められる「ミステリーセット」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中「SET」の文字部分が「一組,ひとそろい,一式」を表す語として使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に後半部の「SET」の文字部分を省略して、前半部の「MYSTERY」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって、一種の造語よりなる商標と認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ミステリーセット」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より「ミステリー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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