Trademark Appeal Case
フェイススパの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−900386(T2009−900386/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
第1 本件登録第5245887号商標(以下「本件商標」という。)は、「フェイススパ」の片仮名と「FACE SPA」の欧文字とを上下二段に表してなり、平成20年9月24日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同21年5月22日に登録査定され、同年7月10日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立の理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その指定商品について商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
本件商標「フェイススパ(FACE SPA)」は、「顔」の意味を有する英語である「フェイス(FACE)」及び「鉱泉」、「温泉」の意味を有する英語である「スパ(SPA)」からなるものであって、これを本件指定商品との関連からみると、「フェイス(FACE)」の語は、「フェイスクリーム(Face Cream)」に代表されるように、その使用部位である「顔」を表す語として使用され、認識されているものである。また、「スパ(SPA)」の語も、本件指定商品においては「温泉」あるいは「温泉成分を配合した商品」の意味を直感させ、認識されているものである。
したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは「温泉成分を配合した顔用の商品」を直感させ、単に商品の品質を表す標章にすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の指定商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当するものである。
第3 本件商標の取消理由
商標権者に対して、平成22年7月14日付けで通知した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。
1 申立人から本件商標の審査の段階で提出された刊行物提出書に添付された資料、本件登録異議申立てにおいて提出された甲第3号証及び職権による証拠調べによれば、「フェイススパ」又は「FACE SPA」の語について、次のように使用されている事実が認められる。
(1)甲第3号証は、本件商標の登録査定後である2009年(平成21年)9月14日にプリントアウトされたウェブページであるが、これらに次の記載がある。
ア 「Tura|The Natural Secret|フェイススパ」を見出しとするウェブページの「フェイススパ Back to スパ用品」の項に、「ベーシックトリートメントの後は、毛穴をふさぐ原因となる死んだ角質を取り除く、マイルドピーリング・マスクをご使用いただけます。マッドマスクと同様に、肌をリラックスさせるとともに、豊富なミネラル分がお肌に栄養を与え潤う肌を持続させます。」、「ピュリファイイング マッドマスク『乾燥なお肌タイプ』」、「ピュリファイイング・マッドマスク『オイリーなお肌タイプ』」の記載。
イ 「美容室roger東広島初、シュウウエムラのフェイススパを導入!!」を見出しとするウェブページの「美容室roger」の項に、「・・・美容室『roger』=写真=は8月20日、東広島初のシュウウエムラのフェイススパ『アトリエメイドプロディプシーフェイススパ』を新らたにメニューに加えた。・・・長年の美肌への探求からたどりついた海洋深層水と厳選した天然成分、そして、独自の技術を用いたフェイススパ。」の記載があり、「2008年8月22日号 新着情報」の項に「東広島初、シュウウエムラのフェイススパを導入!!」の記載。
(2)当審による職権調査によれば、「フェイススパ」又は「FACE SPA」の語について、例えば、次の記載がある。
ア 「頭皮ケア専門|祐天寺にある美容室、理容室、アロマテラピーのトータル美容店」を見出しとするウェブページの「フェイススパ」の項に、「お肌の健やかさと美しさを引き出し、輝きとうるおいを実感していただける、エステティック。」、「トータルコース 本格的なオールハンドマッサージで、お肌の緊張を和らげ、潤いとハリのあるお肌の仕上がり楽しめるコースです。」の記載。
イ 「エセラ|福島県南相馬市のビジネスホテル高見」を見出しとするのウェブページの「一般 非会員(ビジター)」の項に、「フェイススパ 1,500円(15分) 保湿成分r−PGAハイドロジェルをさらにお肌の奥へ浸透させます。」の記載があり、「メンバーコース」の項には、「ゴールド会員」、「プラチナ会員」の欄があり、それぞれに「オプション フェイススパ 会員料金:1000円」の記載。
ウ 「メニューのご案内【スパ&リラックスメニュー】|Charm/MARCH」を見出しとするのウェブページの「フェイシャルメニュー(女性専用)」の項に、「Charm/MARCH フェイススパ【リッチディプシーコース】」として「保湿効果に優れ、柔軟性を高めてくれる海洋深層水をたっぷり含んだマッサージクリームでマッサージさせていただきます。お客様のお肌の状態に合わせて、乾燥・肌荒れ・くすみに効果的な保湿のマスクと、余分な皮脂をコントロールして肌のコンディションを整え、血行を促進してくれるマスクの2種類から選ばせていただきます。」の記載。
エ 「【ROUGE ISLAND】:フェイススパ開始!!」を見出しとするウェブページの「フェイススパ開始!!」の項に、「待望のフェイススパがいよいよ解禁になりました!! ・・・皆さん是非一度フェイススパを体験してくださ〜〜〜い」の記載。
オ 「フェイススパ・レディースシェービング|バーバーかねこ」を見出しとするウェブページの「フェイススパ・レディースシェービングコース」の項に、「お客様のお肌の状態やご要望で選べるコースです。ぜひ『身近なスパ』を体感してください。ミネラル豊富な美しい肌をつくる水『海洋深層水』×シュウ ウエムラの『技術の集結』の組み合わせにより、短時間で効果を実感できるオリジナルメソッドとなっています。・・・ *化粧品を購入する前に、その効果や感触を試すことができます。」の記載。
カ 「フェイススパ−美容室の未来を創る〜美容ディーラーで大活躍中のアドバイザーブログ〜」を見出しとするウェブページの「フェイススパ」の項に、「・・・スキンケアアイテムとして、『株式会社シュウウエムラ化粧品』のクレンジングオイルや化粧水、乳液などをお勧めしています。これらを使ったクイックフェイススパ『PRO DEPSEA FACE SPA』は今一押しのメニューです。」の記載。
キ 「三重県津市の美容室ヴォートル|Face Spa」を見出しとするウェブページの「Face Spa/フェイススパ」の項に、「・・・お肌の状態に合わせて5コース!!カットやカラーをされたついでにお気軽にお試しいただけます。肌本来の働きをサポートする海洋深層水を配合したシュウ・ウエムラ製品使用!」の記載。
ク 「Face Spa− bizou hair design |ビズ−ヘアデザイン|大阪府豊中市庄内のヘアサロン」を見出しとするウェブページの「Menu&Price」の項に、「Face Spa」のコースとして「クレンジングコース、保湿コース 美白コース・・・」の記載。
ケ 「神戸 三宮 元町 美容室 マリアンベス スパ 癒し 口コミ 人気 ヘッドスパ フェイススパ ・・・」を見出しとするウェブページの「【 FACE SPA 】 フェイス スパ」の項に「マリアンベスに大人気のカスマラが入荷しました。CASMARA(カスマラ)は、スペインのバレンシアに本社を置くコスメティックブランドです。30年以上の歴史を誇り、現在、世界45カ国で化粧品を販売しています。」の記載。
コ 「エステ用化粧品、サロン用化粧品、スパ用化粧品(業務用)【健康美容EXPO】」を見出しとするウェブページの「エステ・サロン・スパ化粧品」の項に、化粧水、クリーム等スキンケア商品の紹介がされている。
サ 「商材化粧水」を見出しとするウェブページの「業務用化粧品」の項に「エステサロン用化粧水」として化粧水が紹介されている。
(3)申立人が本件商標の登録査定の日(平成21年5月22日)前である平成20年12月25日に提出した刊行物提出書には、上記(1)及び(2)アないしオと、ほぼ同一の内容のウェブページのプリントアウトが添付されている。
2 上記1(1)及び(2)で認定した事実によれば、「フェイススパ」及び「FACE SPA」の文字は、美容室、エステティックサロン等において、顔の手入れに関する施術を表す語として用いられ、また、当該施術において、化粧水、クリーム等スキンケア商品が使用され、さらに、これらの商品には業務用のものがあり、それらは「スパ用化粧品」「エステサロン用化粧水」などとして取引されている。
そして、上記1(3)の認定事実を考慮すれば、かかる実情は、本件商標の登録査定日(平成21年5月22日)前から現在に至るまで継続しているものと判断するのが相当である。
そうとすると、本件商標は、これをその指定商品「化粧品」について使用するときは、これに接する取引者及び需要者をして、当該文字を「フェイススパで用いられる商品」又は「フェイススパ用の商品」であるという商品の用途、品質を表したものと認識するにすぎず、また、当該商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
第4 商標権者の意見
商標権者は、上記第3の取消理由に対して指定した期間を経過するも、何ら意見を述べていない。
第5 当審の判断
上記第3の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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