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Trademark Appeal Case

図形商標の識別力と周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900394(T2009−900394/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5247345号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5247345商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成20年12月8日に登録出願、第28類「トランプ」を指定商品として、同21年5月28日に登録査定、同年7月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)商標法第3条第1項第6号について

本件商標は、縦長の長方形の枠内に、隅が丸まった青地の縦長長方形内に白い斜めのクロスする二重線をもって多数の菱形格子模様を幾何学図形として描いたものであり、単に地模様と認識されるにすぎないから、これをその指定商品である「トランプ」に使用するときは、これに接する需要者は何人かの業務に係る商標であるかを認識できない、というべきであるから、本件商標は自他商品識別標識として機能しないと判断されるべきである。

(2)商標法第4条第1項第10号について

仮に、本件商標が、商標法第3条第1項第6号に該当しないとしても、本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、永年に亘り使用してきたトランプカードのバックデザインとして使用される商標、すなわち、別掲(2)に示すとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)に極めて類似するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当し登録されるべきではない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第10号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号について

本件商標は、別掲(1)に示すとおり、縦長の長方形の枠内に、隅が丸まった青地の縦長長方形を表し、そこに斜めにクロスする白い二重線をもって多数の菱形格子模様(二重線が交差する各箇所を白色で塗り潰している。)の幾何図形を配してなるものであって、全体としてまとまりのある一図形を表したものというべきであるから、これらの構成上の特徴をもって、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。

してみれば、本件商標は、その指定商品である「トランプ」について使用した場合には、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第6号に違反してされたものとはいえない。

(2)商標法第4条第1項第10号について

申立人の提出に係る甲第2号証ないし4号証(枝番を含む。)によれば、株式会社マツイ・ゲーミング・マシンが、1994年に申立人と提携して以来、申立人の我が国の販売代理店として、引用商標を使用したトランプ等を輸入販売していること、本件商標を付したトランプの販売量は、本件商標の登録出願時の2008年に「188,928」パック、また、本件商標の登録査定当時の2009年11月には、「89,856」パックであること、インターネット上において引用商標を使用したトランプが紹介されていることは認められる。

しかしながら、引用商標を使用したトランプに関する上記販売量の市場占有率、宣伝広告、その規模・期間等を示すものは見当たらない。

そうとすると、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が、申立人の業務に係る商品「トランプ」について使用する商標として、本件商標の登録出願時において取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。

その他、引用商標が、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、本件商標の登録出願時において取引者・需要者の間に広く認識されていたことを認めるに足る証拠はない。

したがって、他の要件について判断するまでもなく、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものとはいえない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品「トランプ」について、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第10号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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