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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Organic Healing」の結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2009−900434(T2009−900434/J7))

審判番号
異議2009−900434(T2009−900434/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Organic Healing」
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2009−900434(T2009−900434/J7)・異議)は、本件商標「Organic Healing」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5257771号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5257771号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5257771号商標(以下「本件商標」という。)は、「Organic Healing」の欧文字と、「オーガニックヒーリング」の片仮名とを上下二段に表してなり、平成20年12月24日に登録出願、第3類「せっけん類,バスソルト,その他の化粧品」を指定商品として、同21年7月22日に登録査定、同年8月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

登録異議の申立人(以下、「申立人」という。)は、本件商標中「Organic(オーガニック)」の語は、「有機栽培の原材料からなる商品」等を表す語として普通に使用されているものである。

また、「Healing(ヒーリング)」の語は、ヒーリング化粧品のような使用例にもみられるように、「使用することによって身心を癒すこと」を表す語として普通に使用され、認識されているものであり、さらに、これらの語を結合した「Organic Healing(オーガニックヒーリング)」の語は、「有機栽培の原材料からなる身心を癒すことを目的とした商品」を意味する語として使用され、認識されているものである(甲第1号証ないし甲第3号証)。

したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「有機栽培の原材料からなる身心を癒すことを目的とした商品」を直感させ、単に指定商品の品質を表すにすぎないものであり、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものである。

よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり「Organic Healing」と「オーガニックヒーリング」の文字からなり、両文字はそれぞれ同書同大同間隔でまとまりよく一体的に表され、該文字から生ずる「オーガニックヒーリング」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして「Organic」「オーガニック」の文字(語)は、化粧品等について「有機栽培の原材料からなる商品」等を表すものとして使用され、また「Healing」「ヒーリング」の文字(語)は、「使用することによって身心を癒すこと」の意味を有する語として認識されるものである。

しかしながら、申立人提出の証拠によっては、両語を一体的に表した「オーガニックヒーリング」の文字(語)がエステサロンにおいて提供する役務の内容等を表すものとして使用されていることは認められるものの、本件商標の指定商品について「有機栽培の原材料からなる身心を癒すことを目的とした商品」であること等の商品の品質を表すものとして使用されている事実及び商品の品質等を表したものと認識されるというべき事情は、いずれも見いだすことはできない。

そうとすれば、本件商標は、登録査定時において「Organic Healing」「オーガニックヒーリング」の両語がそれぞれ不可分一体のものとして理解され、特定の意味を有しないものとして認識されるものといわなければならない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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