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Trademark Appeal Case

商標の称呼類似と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年判定請求第60044号
審判種別記載はありません。
結論other

結論テキスト

商品「被服」に使用する(イ)号標章は、登録第2239307号商標の商標権の効力の範囲に属する。

理由テキスト

1本件商標

本件登録第2239307号商標(以下、「本件商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和57年4月28日登録出願、平成2年6月28日に設定登録されたものである。

2イ号標章

請求人が商品「被服」に使用するとするイ号標章は、別紙に表示したとおりの構成よりなるものである。

3請求人の主張

(1)請求の趣旨

請求人は、「請求人が商品『被服』に使用するイ号商標は、本件商標の商標権の効力の範囲に属する。」との判定を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証(枝番を含む。)を提出した。

(2)イ号標章の使用について

請求人は、昭和58年より今日に至るまで「STUSSY」の文字からなるイ号標章を付した取引書類を取引先の販売店に頒布している。平成7年の春及び秋に請求人が全国の取引先の販売店に配布した商品カタログ(甲第1号証の1、甲第1号証の2)及び取引先販売店のリスト(甲第2号証)を提出する。甲第1号証及び甲第2号証により「STUSSY」の文字からなるイ号標章が、「ティーシャツ、トレーナー、ベスト、パンツ、ジャケット、ヤッケ、帽子」等の被服について日本全国で使用している。

(3)イ号標章が商標権の効力の範囲に属する理由

本件商標は、欧文字から成る「STUSSY」を筆記体で書した下方に「designs」の欧文宇を活字体にて書したものが配置されてなる商標である。その構成中「designs」の文字部分は「誰々によるデザインの」という商品の品質を示す形容詞的文字であるから、自他商品識別力を有するのは「STUSSY」を筆記体で書した文字部分にある。そして、我が国の英語教育の現状を鑑みると、本件商標の上段の部分は「STUSSY」の文字構成を筆記体で表示したものであると需要者、取引者をして容易に判読せしめるものである。なぜなら、この程度の崩し方では、各文字がいかなる欧文字を筆記体で表示しているかが明確であり、文字と文字のつながり方も極めて明確であるからである。甲第3号証の「称呼」の欄に「ステューシー、ステューシーデザインズ」と記載されていることから、本件商標の上段部分から「ステューシー」の称呼が生じることは明白である。

そして、「STUSSY」ブランドは被服に係る取引者・需要者の問で周知著名になり、若者のファッションブンランドとしての人気を不動のものとしている。

このような状況において、我が国では「STUSSY」の文字構成からなる標章は、被服に係る需要者・取引者間では「ショーン・ステューシー氏」の観念を生じ、「ステューシー」の称呼を生じるものといえる。

すなわち、本件商標の「STUSSY」を筆記体で書した上段の文字部分からは「ステューシー」の称呼及び「ショーン・ステューシー氏」の観念を生ずるものである。

他方、イ号標章は「STUSSY」の文字を書してなるものであるから「ステューシー」の称呼及び「ショーン・ステューシー氏」の観念を生ずるものである。

したがって、本件商標とイ号標章とは外観が相違するとしても「ステューシー」の称呼及び「ショーン・ステューシー氏」の観念を共通にし、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、類似のものというべきである。

そして、本件商標に係る指定商品中「被服(運動用特殊衣服を除く)」とイ号標章の使用商品「被服」とは類似の商品である。

以上のとおり、イ号標章は本件商標と類似するものであり、その使用商品と指定商品も類似する商品であるから、請求人が商品「被服」に使用するイ号標章は、本件商標の商標権の効力の範囲に属するものである。

よって、請求の趣旨のとおりの判定を求める。

4当審の判断

本件商漂は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、「designs」の欧文字の上段に書された文字は、

れるものである。

そして、「design」の文字が「デザイン、図案」等の意味を有し、被服等を取り扱うこの種業界において普通に使用されていることからすれば、構成中の「designs」の文字は、「・・・によるデザインの」という商品の品質を表し、その語自体、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、本件商標は、顕著

商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

さらに、請求人の提出した甲各号証を徴すれば、「St

ューシー」のサインであることが窺える。

分より「ステューシー」の称呼を生ずるものというのが自然である。

一方、イ号標章は、別紙に示すとおり「STUSSY」の欧文字なるものであるから、該文字に相応し「スタッシー」の称呼を生ずるほか、「student(学生)」を「ステューデント」と発音される等の用例からして「ステューシー」の称呼をも生ずるものである。

そうとすれば、本件商標とイ号商標とは、「ステューシー」の称呼を共通にする類似のものというべきである。

したがって、請求人が、「被服」について使用するイ号標章は、本件商標に類似するものであり、かつ、「被服」は本件商標の指定商品に包含されているから、本件商標の商標権の効力の範囲に属するものである。

よって、結論のとおり判定する。

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