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Trademark Appeal Case

Vibro KATの要部と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900108(T2010−900108/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5296263号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5296263号商標(以下「本件商標」という。)は、「バイブロカット」の片仮名と「Vibro KAT」の欧文字を二段に表してなり、平成21年9月28日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年12月10日に登録査定、同22年1月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、次のアないしエのとおりであり、それらの商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。

ア 登録第398749号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「CAT」の文字を横書きしてなり、昭和24年11月1日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和26年5月21日に設定登録され、その後、平成14年8月21日に指定商品を第7類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

イ 登録第1551140号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「CAT」の文字を横書きしてなり、昭和48年4月23日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年11月26日に設定登録され、その後、平成16年9月22日に指定商品を第7類、第8類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

ウ 登録第2476927号商標(以下「引用商標3」という。)

引用商標3は、別掲のとおりの構成からなり、昭和64年1月5日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録され、その後、平成16年2月25日に指定商品を第7類、第8類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

エ 登録第4138519号商標(以下「引用商標4」という。)

引用商標4は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和64年1月5日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年4月24日に設定登録され、その後、平成20年9月3日に指定商品を第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

なお、以下、引用商標1ないし4をまとめて「引用各商標」という。

(2)登録異議申立ての理由の要点

ア 本件商標は、周知著名な引用各商標と類似する。したがって、本件商標は、引用各商標と混同を生じるおそれがあるので、商標法第4条第1項第10号、同第11号又は同第15号に該当する。

また、本件商標は、周知著名な引用各商標をその要部にそっくりそのまま表記したものであり、引用各商標の顧客吸引力を利用するものであり、又は、顧客吸引力を稀釈化させる等不正な目的で使用するものといわざるを得ず、商標法第4条第1項第19号に該当する。

さらに、本件商標は、取引秩序を乱すものというべきであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

イ 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)引用各商標の周知著名性について

申立人の提出に係る甲第3号証ないし甲第11号証及び甲第13号証を総合すると、引用商標3及び4は、申立人又は新キャタピラー三菱株式会社がブルドーザー、油圧シャベル等の土木・鉱山機械器具などについて使用し、申立人等の業務に係る商品を表すものとして我が国の需要者の間で広く認識されているものと認めることができる。

しかしながら、引用商標1及び2は、それらが使用されている証左がほとんどなく、また、「CAT」の文字(語)が、「猫」の意味を有する英語として我が国において極めて親しまれた英語であることから、申立人又は新キャタピラー三菱株式会社の業務に係る商品を表すものとして我が国の需要者の間で広く認識されているものと認めることはできない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、上記1のとおり、「バイブロカット」と「Vibro KAT」の文字からなり、その構成中、上段に書された「バイブロカット」の文字部分は、下段の「Vibro KAT」の文字の称呼を特定したものと判断するのが相当であって、その称呼「バイブロカット」はよどみなく一連に称呼し得るものである。また、本件商標は、その構成全体として外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本件商標の構成中のいずれかの部分が分離・抽出されるというべき事情は、見いだすことができない。

そうとすると、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識されるものであって、「バイブロカット」のみの称呼を生じ、特定の観念を生じないものといわなければならない。

これに対し、引用商標1及び2は、上記2(1)ア及びイのとおり、「CAT」の文字からなり、該文字に相応し「キャット」の称呼を生じ、「猫」の観念を生じるものである。また、引用商標3及び4は、別掲のとおり、「CAT」の「A」の文字部分をやや図案化し、その下に三角図形を配してなるものであるから、「CAT」の文字に相応して、「キャット」の称呼を生じ、ブランドとしての「CAT」(当該商標)の観念を生じるものといえる。

そこで、本件商標と引用各商標との類否について検討すると、両者は、それぞれの構成からみて外観上明らかに相違するものである。

また、本件商標から生じる「バイブロカット」の称呼と引用各商標から生じる「キャット」の称呼とは、音構成及び構成音数に明らかな差異を有するから相紛れるおそれはない。

さらに、本件商標は、特定の観念を生じないものであるから、引用各商標とは観念において比較することはできない。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第19号及び同第7号について

引用商標3及び4は、上記(1)認定のとおり、申立人又は新キャタピラー三菱株式会社の業務に係る商品を表すものとして我が国の需要者の間で広く認識されているものと認められる。

しかしながら、上記(2)認定のとおり、本件商標は、引用商標3及び4(を含む引用各商標)とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。

してみれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定役務について使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、該役務が申立人若しくは新キャタピラー三菱株式会社又はこれらと経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれはない商標といわなければならない。

また、本件商標は、引用各商標の周知著名性にただ乗りするなど不正の目的をもって使用されるもの、あるいは公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものというべき事情は見いだせないから、これらに該当するものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第19号及び同第7号のいずれにも該当しないものといわなければならない。

(4)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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