Trademark Appeal Case
「さらツヤ」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2010−900132(T2010−900132/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5304871号商標(以下「本件商標」という。)は、「さらツヤ」と「サラつや」の各文字を上下二段に横書きしてなり、平成21年9月3日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」、第21類「化粧用具」及び第44類「美容,理容」を指定商品又は指定役務として、同22年1月25日に登録査定、同年2月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
「さらツヤ(サラつや)」の語は、「サラサラな状態にする」の「さら(サラ)」及び「ツヤを与える」の「ツヤ(つや)」の語を結合したものであって、ヘアパック、ヘアミスト、化粧水、パウダーファンデーション等の本件商標の指定商品を取扱う理美容業界においては、「根元から毛先までサラツヤ髪用。髪表面をコーティングし、髪をスベスベにする配合成分が、髪をなめらかに整えながらツヤを与え〜」、「wのさらさら効果とツヤ効果で、きらめくさらツヤストレート」、「さらツヤ仕上げ」、「シリコンのツヤとなめらかな指通りがうれしい、さらツヤ仕上げのトリートメントです」のように、「肌や髪等が、サラサラしていてツヤを有する状態にするための商品」の用途、効能、品質を表すものとして普通に使用され、認識されているものである(甲第1号証参照)。
したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは「肌や髪等をサラサラしていてツヤを有する状態にするための商品」を直感させ、単に商品の用途、効能、品質を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第16号該当性について
本件商標は、これを「肌や髪等をサラサラしていてツヤを有する状態にするための商品」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「肌や髪等をサラサラしていてツヤを有する状態にするための商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(3)商標法第3条第1項第6号該当性について
「さらツヤ(サラつや)」の語が本件商標の指定商品を取り扱う業界において広く使われていることから、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(4)むすび
以上の理由により、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」(以下、これらをまとめて「本件指定商品」という。)について、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものと考える。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同第6号該当性について
本件商標は、前記1のとおり、「さらツヤ」と「サラツヤ」の各文字を上下二段に横書きしてなるところ、いずれの文字も、同じ大きさ、同じ書体、等間隔で外観上一体的に表されているものであって、成語とは認められないものである。
しかして、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、商品「化粧品」について、「さらつやヘア」、「ゴワつかないさらツヤストレート」、「サラツヤに整える」、「サラツヤ髪用。」及び「サラツヤ肌」などと記載されていることが認められるとしても、いまだこれらの事実によっては、「さらツヤ」及び「サラつや」の各文字に接する本件指定商品の需要者をして、「肌や髪等をサラサラしていてツヤを有する状態にするための商品」といった意味合いを認識するものとは認め難いものである。
そうすると、本件商標は、本件指定商品との関係において、直ちに特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして一般に認識、把握されていないというのが相当である。
したがって、本件商標は、これを本件指定商品に使用しても、商品の用途、効能、品質を表すものとはいえず、かつ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえない。
よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第16号該当性について
本件商標は、上述したとおり、「肌や髪等をサラサラしていてツヤを有する状態にするための商品」を需要者に認識させるとはいえないものであるから、これを本件指定商品のいずれに使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるともいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」について、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する
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