Trademark Appeal Case
称呼と外観の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2010−685004(T2010−685004/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件国際登録第996808号商標(以下「本件商標」という。)は、「GOLVAD」の文字を書してなり、2009年2月24日スイス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年(平成21年)3月5日に国際商標登録出願され、第5類「Pharmaceutical preparations,vaccines,diagnostic preparations for medical use.」を指定商品として、同年10月30日に登録査定、平成22年2月19日に設定登録されたものである。
2 引用商標
国際登録第951418号商標(以下「引用商標」という。)は、「GOLZAV」の文字を書してなり、2007年6月22日ドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年(平成19年)12月12日に国際商標登録出願され、第5類「Pharmaceutical preparations.」を指定商品として、平成20年11月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由(要点)
本件商標は、欧文字で「GOLVAD」と書してなり、これより「ゴルヴァド」の称呼を生じる。
これに対して、引用商標は、「GOLZAV」の文字を書してなり、これより「ゴルザブ」の称呼を生じる。
したがって、本件商標及び引用商標から生ずる称呼は、前半の2音「ゴル」が一致する。そして、後半2音は共に濁音のみで構成されている。さらに本件商標と引用商標の構成を比較すると、前者は「G」「O」「L」「V」「A」「D」の6文字より構成されるところ、引用商標が「G」「O」「L」「Z」「A」「V」の6文字からなるので、その相違は「D」と「Z」の1字に過ぎず、その他の文字は、3文字目までは並び順まで一致する。そのため、それぞれを時と所を異にして離隔的に観察したとき、需要者は本件商標から引用商標を連想し、誤って認識するおそれがある。
以上のように、本件商標と引用商標とは、前半の称呼が一致するのみならず、外観上も極めて近似しており、構成する文字とその並び順までが相似であって、これらの類似点を考慮すれば、双方の間で混同を生ずるおそれを否定できるほどの相違はないから、相紛れるおそれを否定できない。
そして、これらの商標は、その指定商品が同一又は類似である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は、同法43条の2第1項の規定により取り消されるべきである。
4 当審の判断
本件商標は、「GOLVAD」と書してなり、これより「ゴルヴァド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと認められる。
一方、引用商標は、「GOLZAV」と書してなり、これより「ゴルザブ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと認められる。
そこで、本件商標と引用商標の類否を検討するに、まず、外観については、いずれも6文字とそれほど文字数の多い構成ではなく、4文字目と6文字目に「V」と「Z」、「D」と「V」の差異を有するものであるから、外観上明らかに区別し得るものである。
また、本件商標より生ずる「ゴルヴァド」の称呼と引用商標より生ずる「ゴルザブ」の称呼とは、わずか4音構成において「ヴァド」と「ザブ」の2音の相違を有するものであるから、両称呼を一連に称呼しても十分に聴別し得る。
さらに、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念において比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。