結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16112号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」を指定商品として、平成10年2月26日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同12年4月24日付けの手続補正書において、「洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」と補正されたものである。
そして、本願の指定商品は、上記のとおり補正された結果、引用登録第3213131号商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたものと認められるものである。
したがって、上記登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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