Trademark Appeal Case
ノンタッチの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第18697号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に表示したとおり「ノンタッチ」の文字を書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,光ディスク,光磁気ディスク」を指定商品として、平成6年12月22日に登録出願され、その後、指定商品については平成9年4月21日付け手続補正書により「理化学機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,映写フイルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,計算尺,潜水用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器」に補正されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、単に其の機械器具が直接手等を触れないでも作動ないし調節等を自動的に操作出来るとの意を表現したにすぎない『ノンタッチ』の語を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用する時は単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別紙に表示したとおり「ノンタッチ」の文字を書してなるものであるところ、本願商標を構成する前半部の「ノン」の文字部分は、「いいえ、否、(英語のNOにあたる)」を意味する外来語として一般に親しまれているものである(「コンサイスカタカナ語辞典」株式会社三省堂発行、「日本語になった外国語辞典」株式会社集英社発行、「ノン」の項参照)。また、後半部の「タッチ」の文字部分についても、「触れること、接触すること」を意味する外来語として一般に親しまれているものである(「コンサイスカタカナ語辞典」株式会社三省堂発行、「日本語になった外国語辞典」株式会社集英社発行、「タッチ」の項参照)。よって、「ノンタッチ」より容易に「触れないこと、接触しないこと」を認識、理解されるものである。
そして、「ノンタッチ」の文字についての使用状況を調査するに、以下の内容が認められる。
(1)富士工機株式会社が商品「水道用栓」に「水の出し止めがセンサーによりノンタッチ。」
(2)株式会社INAXが商品「便器」に「ノンタッチ便フタ開閉、ノンタッチ便器洗浄」
(3)日本ビクター株式会社が商品「電話機」に「ノンタッチ・スピーカーホン、ノンタッチ充電、ノンタッチ・モーニングコール」
【以上(1)(2)(3)はそれぞれ富士工機株式会社、株式会社INAX、日本ビクター株式会社が開設しているインターネット情報の証拠による】
これらのほかに、公開特許公報(特開平2−125077)の発明の名称「ノンタッチ複合補助錠」、同(特開平4−368725)の発明の名称「ノンタッチスイッチ装置」、同(特開平7−162492、出願人キヤノン株式会社)の明細書で「ノンタッチで送受信動作が可能な交信器」等の記載からも「ノンタッチ」の文字の記載の事実が認められるばかりでなく、本願指定商品中の「ガソリンステーション用装置」と関係する「自動車にガソリン等の燃料を供給するサービスステーションとしての給油所」の発明についても、公開特許公報(特開平4−24153)の明細書で「エンジンの簡易診断を行うノンタッチエンジンアナライザー」と記載され「ノンタッチ」の文字の記載の事実が認められる。
これらの事実からすれば、「ノンタッチ」の文字は、本願指定商品と関係する分野を含む広い分野において「触れないで操作出来る」を意味する語として普通に使用されているものと認められる。
してみれば、「ノンタッチ」の文字を書してなる本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単にその商品の品質を表示するにすぎないものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し登録すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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