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Trademark Appeal Case

商標権者同一化による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11434号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年3月14日登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。

そして、原審において、本願商標の拒絶理由に引用した登録第2665103号商標の商標権は、商標登録原簿を調査するに、移転の登録がされ、本願の請求人(出願人)と引用登録商標の商標権者は同一人になったことが確認できた。

そうとすれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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