結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−9757(T2010−9757/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年3月17日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年11月13日付け手続補正書により、第3類「ヘアパック用化粧品」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第2051468号商標(以下「引用商標」という。)は、「マシュマロ」の片仮名を横書きしてなり、昭和60年11月21日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録されたものである。その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録、平成20年8月20日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「angel magic」、「Marshmallow hair pack」及び「マシュマロヘアパック」の文字を三段に書してなるところ、構成中「angel magic」の文字部分は、「天使」を意味する「angel」の文字と、「魔法」を意味する「magic」の文字を結合し、全体として、「エンジェルマジック」の称呼及び「天使の魔法」の観念を生ずるものであり、本願指定商品との関係においては、強い自他商品識別力を有するものと認められる。次に、構成中「Marshmallow hair pack」及び「マシュマロヘアパック」の文字部分についてみると、各構成文字が、同書、同大に外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも構成文字全体から生ずる「マシュマロヘアパック」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、「Marshmallow」及び「マシュマロ」の文字は、「洋菓子の一種。軟らかいゴム状で、ふんわりとした感触」(広辞苑)の意味を有するものであるが、本願指定商品に係る化粧品の分野においては、マシュマロがふんわりとした感触であることから、「マシュマロ」の文字が、泡に特長のある商品についてその特長を示すために使用されるほか、特にヘアケア商品の分野に関しては、柔らかな手触りでふんわりとした感触のヘアスタイルを表すものとして多く使用されているものであり、また、マシュマロを原材料としたヘアローションやトリートメントもある。
そうとすると、「Marshmallow」及び「マシュマロ」の文字は、自他商品識別標識としての機能はそれほど強いものとはいえず、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更「hair pack」及び「ヘアパック」の文字を捨象し、「Marshmallow」及び「マシュマロ」の文字部分のみをもって取引に資するべき特段の事情も見出すことができないので、構成中「Marshmallow hair pack」及び「マシュマロヘアパック」の文字部分からは、「マシュマロヘアパック」の一連の称呼を生じ、「マシュマロ」の称呼は生じないというべきであり、かつ「マシュマロ」の観念も生じないというのが相当である。
したがって、本願商標より、「マシュマロ」の称呼及び観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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