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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−4396(T2010−4396/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「酵素とプラセンタを主原料とする粉末状・粒状・錠剤状・顆粒状・カプセル状・ゲル状・ペースト状又は液状の加工食品,ノコギリヤシを主原料とする粉末状・粒状・錠剤状・顆粒状・カプセル状・ゲル状・ペースト状又は液状の加工食品,水蛭を主原料とする粉末状・粒状・錠剤状・顆粒状・カプセル状・ゲル状・ペースト状又は液状の加工食品,マカデミアナッツ油・シソ油・DHAを主原料とする粉末状・粒状・錠剤状・顆粒状・カプセル状・ゲル状・ペースト状又は液状の加工食品,カムカム果汁パウダーと糖転移ビタミンPを主原料とする粉末状・粒状・錠剤状・顆粒状・カプセル状・ゲル状・ペースト状又は液状の加工食品,ブルーベリー果汁末とビルベリーエキスを主原料とする粉末状・粒状・錠剤状・顆粒状・カプセル状・ゲル状・ペースト状又は液状の加工食品,グルコサミンを主原料とする粉末状・粒状・錠剤状・顆粒状・カプセル状・ゲル状・ペースト状又は液状の加工食品,キャッツクローとデビルズクローを主原料とする粉末状・粒状・錠剤状・顆粒状・カプセル状・ゲル状・ペースト状又は液状の加工食品,焼きのり・乾しいたけを主原料とする粉末状・粒状・錠剤状・顆粒状・カプセル状・ゲル状・ペースト状又は液状の加工食品」、第30類「 酵母を主原料とする粉末状・粒状・錠剤状・顆粒状・カプセル状・ゲル状・ペースト状又は液状の加工食品,プロポリスを主原料とする粉末状・粒状・錠剤状・顆粒状・カプセル状・ゲル状・ペースト状又は液状の加工食品,黒酢を主原料とする粉末状・粒状・錠剤状・顆粒状・カプセル状・ゲル状・ペースト状又は液状の加工食品」及び第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、平成20年2月6日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、同年9月3日付け手続補正書により、第35類に属する指定役務が削除されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用する登録第5111925号商標(以下「引用商標」という。)は、「花まる青汁」の文字を標準文字で表してなり、平成19年1月15日に登録出願、第29類「青汁を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・カプセル状・錠剤状・棒状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・ウエハース状の加工食品」を指定商品として、平成20年2月15日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、二重円輪郭の内側に人物の笑顔を描き、二重輪郭線の間の上部に「HANAMARU」の文字を配し、同下部に「CO.,LTD.」の文字を配してなるものである。

ところで、「はなまる(花丸)」は、「花びらの形で囲った丸。子供の上出来の答案や作品につける。」(広辞苑)を意味するマークとして知られているものであるが、転じて、子供の場合に限らず、「上出来のもの」を表す場合に使用されているものである。

そうとすると、「花丸」に通ずる本願商標の「HANAMARU」の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能はそれほど強いものではないから、「HANAMARU」の文字が「CO.,LTD」の文字と共に二重輪郭線の間に社名を表すように結合して表され、かつ、当該輪郭内に顕著に人の笑顔を配してなる本願商標よりは、「HANAMARU」の文字部分に着目して取引に資することはないものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標より、「ハナマル」の称呼を生ずるということはできない。

また、引用商標は、「花まる青汁」の文字よりなるものであり、「花まる」の文字と「緑色の汁。緑色の生野菜をしぼった汁。」(広辞苑)を意味する「青汁」の文字からなるものと認識され、構成全体として、「良くできた青汁」ほどの一連の意味合いを生ずるものである。

そうとすれば、引用商標は、その構成より、「ハナマルアオジル」の一連の称呼のみを生じ、「ハナマル」の称呼は生じないものといわなければならない。

したがって、本願商標及び引用商標より、それぞれ「ハナマル」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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