結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−11365(T2010−11365/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GENE」の欧文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成19年3月7日に登録出願された商願2007−19566に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年12月25日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成21年4月3日付けの手続補正書により、第41類「オンラインによる科学の分野における電子会報誌・電子定期刊行物・電子新聞及び電子雑誌の提供」と補正されたものである。
本願商標は、登録第5042277商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成22年11月8日になされているものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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