結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−26042(T2009−26042/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類「電子計算機用プログラム」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成20年8月13日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年2月20日付け、及び当審における同年12月10日付け手続補正書により最終的に、第9類「グラフィックユーザインターフェイスを使用する製品の開発を容易にするための業務用電子計算機用プログラム」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3111734号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月22日登録出願、第9類「電子計算機」を指定商品として 同7年12月26日に設定登録され、その後同17年7月12日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、薄い緑色の円状と同色の長方形を一体に表した図形、灰色の縁取りをし、濃淡をつけた緑色で表した「GEAL」の欧文字及び、該文字中の「EAL」の下に、「GEAL」の文字よりも小さな緑色の文字で「GUI Developer Tool」の欧文字を書してなるものであるから、図形部分、「GEAL」の文字及び「GUI Developer Tool」の文字からなるものといえるものである。
ところで、本願商標中の図形部分は、文字部分の背景と認められ、また、下段の「GUI Developer Tool」の欧文字は、指定商品との関係では、「グラフィックユーザーインターフェイスの開発ツール」ほどの意味を生ずるものであるから、本願指定商品の品質を表示するにすぎないものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないとみるのが相当である。
したがって、前記した構成からなる本願商標においては、上段の「GEAL」の文字部分が、顕著な特徴を有する構成部分であることも相まって、他の文字部分よりも看者の注意を引き、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべきである。
そこで「GEAL」の文字についてみるに、該文字は、辞書類に掲載されていない文字であって、特定の意味を有しない造語といえるものである。
しかして、一般的には、特定の意味を有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みにならって称呼するのが自然であるから、該文字中の「GE」の文字部分は、「general」を「ジェネラル」、「gentle」を「ジェントル」、「generation」を「ジェネレーション」と発音する例にならい「ジェ」と発音し、また「AL」の文字部分は、「dial」を「ダイアル」、「radial」を「ラジアル」、「real」を「リアル」を発音する例にならい「アル」と発音するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成中の「GEAL」の文字部分から、「ジェアル」の称呼を生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、上下左右に円弧を配し、その円弧を頂点より内側で接した図形中に等間隔で横線を表し、さらに、白抜きで「Z」の文字を配し、該図形に半分程隠れる形で「E」の文字を配し、多少デザイン化された「A」の文字と「L」の文字を配した構成よりなるところ、該図形と各文字は一体に構成されているものであるから、全体として「ZEAL」の文字を表してなるものであるが、「ZEAL」の文字は、「熱意、熱心さ、熱中」(「ベーシックジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店)の意味を有する語であるから、該語に相応して「ジール」の称呼を生ずるものであり、「熱意、熱心さ、熱中」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標から生ずる「ジェアル」の称呼と引用商標から生ずる「ジール」の称呼とは、構成音数及び音構成の違いにより明確に区別し得るものである。
また、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなることから、外観においては区別し得るものであり、観念においては、本願商標の「GEAL」の文字部分が、特定の観念を生じない一種の造語であるから、両者は比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本
願商標を拒絶した原審の判断は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶するとはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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