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Trademark Appeal Case

消滅品種名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−6079(T2010−6079/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MARKO」の文字を書してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月11日に登録出願され、指定商品については、平成22年4月26日付け手続補正書により、第31類「種子類(但し,「きく」に関するものを除く。),木,草,芝,ドライフラワー(但し,「きく」に関するものを除く。),苗(但し,「きくの苗」を除く。),苗木,花(但し,「きく」に関するものを除く。),牧草,盆栽(但し,「きく」に関するものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『MARKO』の文字を書してなるものであるが、該文字は種苗法に基づき『きく』の品種名として登録されていた『マルコ』(種苗登録番号9954)と類似するものであって、その登録は2004年3月16日に育成者権が消滅しているものである。してみれば、本願商標はその指定商品中『種子類,苗,苗木,花,盆栽』に使用するときは、きくの品種名のことであると認識・理解されるものであるから、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MARKO」の文字を書してなるものであり、指定商品については、上記1のとおり、キクに係る商品を含まないものである。

加えて、種苗法に基づき、農林水産植物の種類「きく」について、「マルコ」を登録品種の名称として、2002年3月15日に品種登録されているが、その登録品種の育成者権は、2004年3月16日に消滅しているものであり、職権で調査するも、「キク」について、「マルコ」が品種の名称として使用されていることを発見することはできなかった。

してみれば、本願の指定商品の取引者、需要者は、「マルコ」をキクの品種として認識しているとはいえないから、本願商標の「MARKO」が上記「マルコ」に類似するものであるとしても、本願商標は、その指定商品についての品質を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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