1 本願商標
本願商標は、「モイストアクティブ」の片仮名と「MOIST ACTIVE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成20年12月22日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第824772号商標は、「アクティブ」の片仮名を書してなり、昭和40年6月3日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和44年7月9日に設定登録され、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成21年3月25日に、指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1930673号商標は、「ACTIVE」の欧文字を書してなり、昭和59年1月18日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年1月28日に設定登録され、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成18年11月22日に、指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「モイストアクティブ」の片仮名と「MOIST ACTIVE」の欧文字を上下二段に書してなるところ、「MOIST」と「ACTIVE」との各欧文字部分の間に若干の間隔があるとはいえ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表されており、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。
また、上段の「モイストアクティブ」の片仮名部分が、下段の欧文字部分の称呼を特定しているものと無理なく理解、認識できるものである。
そして、本願商標より生ずると認められる「モイストアクティブ」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。
さらに、本願商標は、たとえ、該構成中「モイスト」、「MOIST」の文字部分が、「湿った。湿気のある。」といった意味を有する語であるとしても、殊更に、構成後半部の「アクティブ」、「ACTIVE」の文字を分離抽出して観察するのは、不自然というべきであって、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「アクティブ」、「ACTIVE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「モイストアクティブ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「アクティブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。