結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−9348(T2010−9348/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「彩食甘味」の文字を標準文字で表してなり、第1類「人工甘味料」及び第30類「角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ」を指定商品として、平成21年3月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4941982号商標(以下「引用商標」という。)は、「彩食」の文字を標準文字で表してなり、平成17年6月13日に登録出願、第30類「調味料,香辛料」を指定商品として、同18年4月7日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「彩食甘味」の文字を同じ大きさ、同じ書体、等間隔でまとまりよく一体的に書してなるものであり、これより生ずる「サイショクカンミ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。
さらに、本願商標構成中の「彩食」の文字は、本願指定商品に係る商品(飲食物)を取り扱う業界においては、「彩りの良い食品(食事)」ほどの意味合いを表すものとして広く使用されているものであって、それほど強い自他商品識別機能を有するとはいえないものであり、また、「甘味」の文字は、「甘い味。あまみの多い食品。うまい食物」(広辞苑)の意味を有する語であるが、本願の指定商品の品質を直接的に表示するものとはいえないものである。
そうとすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されると見るのが相当であり、他に、構成中の「彩食」の文字部分のみを分離抽出すべき特段の事情も見出せない。
したがって、本願商標より、「サイショク」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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