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Trademark Appeal Case

品質誤認と指定商品の関係

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−8502(T2010−8502/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LOVE & PEACH」及び「ラブ & ピーチ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第25類及び第32類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月27日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成22年4月22日付け手続補正書により、第32類に属する商品が削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『PEACH』の文字が含まれているから、これをその指定商品中、第32類の商品との関係において、前記文字に照応する『桃を使用してなる果実飲料』等以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりその指定商品が補正された結果、これをその指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものと認める。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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