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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−7204(T2010−7204/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−7204(T2010−7204/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−7204(T2010−7204/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MOIST ACTIVE LOTION」の欧文字と「モイストアクティブローション」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年12月22日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成21年9月22日差出しの手続補正書及び当審における平成22年5月8日差出しの手続補正書によって補正された結果、第3類「化粧水,スキンローション,ヘアーローション,セッティングローション」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第824772号商標は、「アクティブ」の片仮名を書してなり、昭和40年6月3日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和44年7月9日に設定登録され、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成21年3月25日に、指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1930673号商標は、「ACTIVE」の欧文字を書してなり、昭和59年1月18日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年1月28日に設定登録され、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成18年11月22日に、指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「MOIST ACTIVE LOTION」の欧文字と「モイストアクティブローション」の片仮名を上下二段に書してなるところ、「MOIST」、「ACTIVE」、「LOTION」の各欧文字部分の間に若干の間隔があるとはいえ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表されており、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。

また、下段の「モイストアクティブローション」の片仮名部分が、上段の欧文字部分の称呼を特定しているものと無理なく理解、認識できるものである。

そして、構成中の「LOTION」、「ローション」の文字は、「化粧水。アルコール分を含む液状のもので、化粧水や頭髪料などの総称。」を意味する語であって、本願の補正後の指定商品を表示する語と認識、把握されるものであるから、これに接する取引者、需要者は、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは、構成前半の「MOIST ACTIVE」、「モイストアクティブ」の文字部分にあるものと理解するというのが相当であり、該文字部分より、単に「モイストアクティブ」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

さらに、本願商標は、たとえ、該構成中「MOIST」、「モイスト」の文字部分が、「湿った。湿気のある。」といった意味を有する語であるとしても、殊更に、構成の中間部の「ACTIVE」、「アクティブ」の文字を分離抽出して観察するのは、不自然というべきであって、むしろ、本願商標の構成文字全体又は「MOIST ACTIVE」、「モイストアクティブ」の文字部分をもって、一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「ACTIVE」、「アクティブ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「モイストアクティブローション」の称呼を生ずるほか、「MOIST ACTIVE」、「モイストアクティブ」の文字部分より「モイストアクティブ」の称呼を生ずるものであり、「アクティブ」のみの称呼は生じないとみるのが相当である。

したがって、本願商標より、「アクティブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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