結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「プレミアムゴールド」の文字を標準文字で表してなり、第31類「愛玩動物用砂敷き紙(寝わら),愛玩動物用芳香砂(寝わら),その他の愛玩動物用寝わら,飼料用たんぱく,ペットの食用に供し嘔吐を助けるペット用食用草,ペット又は家畜の健康増進あるいは不足する栄養素の補給のための飼料及び飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),ペット用ミルク,ペット用飲料,ペット用飼料,愛玩動物用ガム,おやつ用ペットフード,ペットフード,その他の飼料」を指定商品として、平成20年5月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『プレミアムゴールド』の文字を標準文字により表してなり、『高級で貴重なもの』程の意味合いが容易に認識されるものであって、該『プレミアムゴールド』の文字が、最高級・高品質の商品等に使用されていることからすると、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者等は、該商品が『最高級・高品質の商品』等であると認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「プレミアムゴールド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「プレミアム」の文字が「割増金、景品、高級な」等の意味を有し、「ゴールド」の文字が「金、貴重なもの、高級なもの」等の意味を有するものであるが、両語とも多くの意味を有していることから、「プレミアムゴールド」の文字全体として原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、むしろ特定の意味を有しないものと認識させるとみるのが自然である。
そして、当審において職権により調査するも、本願指定商品について「プレミアムゴールド」の文字が使用されている事実及び原審説示の如き意味合いを認識させるというべき事情は発見できなかった。
また、「プレミアムゴールド」の文字が、原審で説示するように果物、パスタソース、布団等について使用されているとしても、それら商品と本願指定商品とは、商品の生産部門及び販売部門、並びに用途を明らかに異にするものであるから、その事実を本願指定商品についてあてはめるのは適当でない。
そうとすれば、「プレミアムゴールド」の文字を、本願指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該文字を特定の意味を有しないものと認識するといわなければならない。
してみれば、「プレミアムゴールド」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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