結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−2806(T2009−2806/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示した構成からなり、第24類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年7月10日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における同21年4月15日付け手続補正書により、第24類「防水性・通気性・耐水性・撥水性・防汚性のある切断・貫通及び穿孔できない性質をもった化学繊維織物・無機繊維織物(「石綿繊維」を除く。)・混紡織物・合成繊維織物その他の織物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、我が国の繊維業界で、『防水性、撥水性、防汚性を兼ね備え、水を通すことなく空気を通す織物』の意味合いで、作業用靴、作業用手袋、ホースの原材料に使用している語である『SuperFabric』の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中『防水性、撥水性、防汚性を兼ね備え、水を通すことなく空気を通す織物』以外の『化学繊維織物、交織織物、メリヤス生地、ビニルクロス』等の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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